『治療前に知っておくと安心、歯医者の治療費について』|あらい歯科クリニック玉川学園前|町田市玉川学園の歯医者

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『治療前に知っておくと安心、歯医者の治療費について』

1.治療内容と料金の違いは何?保険診療と自費診療について

 

①日本全国同一料金。保険診療について

 

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例えば大人の方が初めて歯医者に行って、虫歯と歯周病の治療を希望した場合。
初日は虫歯の状態を確認してレントゲンを撮影し、治療計画の説明と虫歯の応急処置、下の歯の歯石除去を行ったとしましょう。すると初診料・レントゲン撮影料・歯周基本検査料・スケーリング料などがかかり、3割負担の方で3300円程度の負担額となります。保険診療で比較的費用がかかるのは金属の詰め物・被せ物を装着する時や、入れ歯が完成した時などです。
特に金属のブリッジを装着する時は10000円くらいの負担額がかかります。
負担額について心配な方は担当医に気軽に質問してみましょう。例えば「次回の治療はどれくらいの料金がかかりますか?」という感じです。次回の治療費を教えてくれますよ。

 

②目的や希望にあった治療が自由にできる。自費(保険適用外)治療について

 

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インプラントやセラミックの被せ物など、歯科の治療には保険適用外の治療方法があります。
これらの自費診療は保険診療に比べると高額な費用がかかります。しかし保険診療では使用出来ない材料が使えるためメリットも沢山あります。
例えば何らかの理由で歯を失ってしまった場合、保険診療だと入れ歯かブリッジの選択肢になりますが、自費治療であればインプラントも選択肢に入ります。
インプラントはブリッジのように健康な歯を削ることが無く、入れ歯のように取り外す必要も無いので実に快適です。しかし自費診療なので30〜40万円ほど費用がかかります。

歯科治療に使用するセラミックの詰め物・被せ物もほとんどが自費治療です。材質や形態にもよりますが、1歯あたり3〜12万円くらいかかります。費用はかかりますが見た目の美しさは素晴らしく、また金属のように腐食しないので2次う蝕(治療したところが再び虫歯になること)になりづらいという利点があります。

歯の表面に付着した歯石や着色汚れを落とす処置は保険適用内で出来ますが、歯のホワイトニングは自費治療になります。

歯科医院では、治療内容によって自費治療の選択肢がある場合は必ず事前に説明があります。受診前に自費治療の料金を知っておきたいという方は電話で問い合わせるか、医院のホームページを見て確認するといいでしょう。

 

2.治療費の合計はいくら?治療費の相場について

 

①事前にホームページで金額をチェック。医師との相談も大事

 

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保険診療の料金については前述した通りですが、自費診療(保険外診療)については歯医者によって料金が異なります。今ではどのクリニックもホームページに自費診療の料金を掲載していますから、事前に調べておくと安心です。
また、実際に歯医者に行った際に歯科医に相談してみると良いと思います。
例えば、自分の中で歯の治療費に充てられる予算があらかじめ決まっていれば、それを伝えてその予算の中で治療方法を考えてもらう事も可能です。

もし予算が足りなければ、審美的に気になるところだけ自費治療にすることで費用を抑えるプランもありです。まずはいろいろ相談してみましょう。

 

②カード払いもできて安心。高額治療費の支払い方。

 

自費治療のように、高額な費用がかかる場合
ほとんどの医院でクレジットカードでの支払いが可能です。支払い方を1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いなどの中から選ぶ事も可能です。
医院によってはデンタルローンが使えるところもあります。デンタルローンを使えば、12回払い、24回払いなどの分割払いができます。携帯電話料金の支払い方と似ていますね。

 

3.治療費が戻ってくる?医療費控除について

 

①医療費控除のしくみについて

 


 

[1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費の総額][保険組合などからの給付金]

10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)

 


 

上記の式で計算した金額の所得控除を受けることが出来ます。
[1年間に支払った医療費の総額]とは、保険診療費と自費診療費のどちらも含まれます。インプラント治療費やセラミックによる治療費、矯正治療も対象になりますので領収書は大事に保管しておいて下さい。

 

②ローンでも適用。年間10万円以上なら確定申告を
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医療費控除の計算式からもわかるように、年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除が受けられる可能性が高いということになります。
治療費の支払いにデンタルローンを使用した場合でも医療費控除が適用されます。この場合デンタルローンの契約をした年の医療費控除が対象になります。
※歯科医院だけではなく、医科の医院(内科など)でお支払いした金額も含みます

医療費控除を受けるためには所轄の税務署で確定申告が必要になります。その際、医療費の領収書やデンタルローンのお客様控えが必要になります。また、通院にかかった交通費(マイカーでのガソリン代は対象外)も控除の対象となりますのでタクシーの領収書などは保管しておきましょう。

 

③当院で医療費控除を考えた場合
医療費控除は、下記の計算式で求めることが出来ます。

 


 

医療費控除
=支払った医療費(1年間)ー保険金等で補填される金額ー10万円(課税所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%)

 

還付金
=医療費控除×所得税率

 


 

(参考 所得税率)

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例えば、当院でインプラントを埋入した場合は下記のようになります。
年収)500万円
治療内容)インプラント×1本、上部構造×1本(ハイブリッド)
治療金額)378,000円(税込)
その他)保険金等の補填なし

 

計算式
(治療費378,000円―100,000円)×所得税率20%=55,600円

 

55,600円が還付されることとなります。
つまりは、378,000円のインプラントが実質322,400円で受けられるという事です。
無料でシミュレーションも行うことができますので、
ご興味ある方は、下記をご覧ください。

 

医療費控除シミュレーション
https://www.hokepon.com/column/medical_credit.html